手術をキャンセルした場合、予約金の返金はどこまで可能か?

韓国の病院で手術の予約をする場合、必ず予約金というものを支払うことになります。予約金の金額は、だいたい手術費用の10%が相場と決まっているのですが、この予約金、もし手術をキャンセルした場合、どこまで返金されるのでしょうか?

 

手術日1週間前までのキャンセル
実際のところ、手術の1週間前までにキャンセルを申し出れば、まず100%返金されると思って大丈夫です。私の知る限り、1週間前までに申し出たキャンセルに対しては、どこの病院も快く返金に応じてくれています。

手術当日のキャンセル
予約金の返金はまずないと思っていいでしょう。手術前日の場合も同様に難しいです。というのも病院側は、予約の入った同一の時間帯に他のお客さんの予約(手術やカウンセリング)を入れることができません。そのため、もし手術の予約が突然キャンセルされてしまうと、スケジュールにぽっかり穴があき、他のお客さんの予約を取れたかもしれない病院にとっては損害を被ることになってしまいます。

では、1週間を切って2~3日前にキャンセルしたら?

じつは、これが一番微妙なラインでして、病院によって設けたルールや判断基準が異なるため、全額返金してくれるところもあれば、一部返金など、対応はまちまちといったところが現状です。各病院に確認する必要があります。

 

以上が、私なりにまとめてみたものですが、詳しく調べてみたところ、韓国の公定取引委員会からこの基準を明確にした改正案が出ていました。以下貼っておきますので参考にしてみてください。

契約金(預置金)を納付する前に病院側に手術キャンセル時の還給基準などを問い合わせ、明確に確認する必要がある

◎公定委消費者紛争解決基準によると、消費者の単純な心変わりによる契約解除の場合にも契約金を一定部分、還給を受けることができる

※消費者と事業者間に発生する紛争を円滑に解決するためにつくった基準で、紛争の当事者間の紛争の解決方法に関する別途の意思表示がない場合に限り、紛争解決のための合意、勧告の基準になる
《消費者の責任ある事由による契約解除時、消費者紛争解決基準(整形手術)》
・手術予定日3日前以前…契約金の90%還給
・手術予定日2日前…契約金の50%還給
・手術予定日1日前…契約金の20%還給
・手術当日あるいは手術日経過後…契約金全額未還給
※契約金が手術費用の10%を超過する場合、倍賞および還給の基準は、手術費用10%だけを基準として算定する
※手術予定日を変更する場合、契約の解止および解除に該当しない
■事業者の帰責事由による契約解除の場合には、契約金全額を取り戻すことができる
 

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百瀬
 

公定委の改正案はあくまで事業者(病院)と患者間で紛争になった際の基準となるものです。後になって揉めないためにも、予約金を支払う際には病院側に確認するようにしましょう。